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東京高裁令4.10.12判決 アダルトビデオプロダクションの実質的支配者である被告人甲及び同プロダクションのマネージャーである被告人乙が,同プロダクションの代表である丁とともに,業として,アダルトビデオ映画制作会社との出演契約に基づき,専属タレント契約を締結していた同プロダクション所属のアダルトビデオ女優3名を出演させ,同制作会社及び同社が依頼した監督の指示の下,男優を相手として性交等の性戯をする労働に従事させたという事案について,職業安定法63条2号(令和4年法律第12号による改正前のもの)にいう「労働者の供給」で必要とされる供給元と労働者の支配従属関係は,労働者が供給元の指示に従う立場にあるという程度の関係で足り,供給先と労働者の指揮命令関係は,供給先でその業務に就く立場にあるという程度の関係があれば足りると解され,また,同法44条における「労働者供給」における供給元と労働者及び供給先と労働者の関係にも強い限定をすべき理由はなく,本件においては同法63条2号(上記改正前のもの)及び同法44条において要すると解される関係が認められるとされた事例 ページ:142
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