検索結果雑誌詳細

  • 雑誌の詳細です。 現在の予約件数は 0 件です。
  • 下にある「予約カートに入れる」を押すと予約カートに追加できます。

蔵書情報

この資料の蔵書に関する統計情報です。現在の所蔵数 在庫数 予約数などを確認できます。

所蔵数 2 在庫数 2 予約数 0

書誌情報サマリ

雑誌名

判例時報

巻号名 2024年12月11日号:No.2606
刊行情報:通番 02606
刊行情報:発行日 20241211
出版者 判例時報社


この資料に対する操作

カートに入れる を押すと この資料を 予約する候補として予約カートに追加します。

いますぐ予約する を押すと 認証後この資料をすぐに予約します。

この資料に対する操作

電子書籍を読むを押すと 電子図書館に移動しこの資料の電子書籍を読むことができます。


登録する本棚ログインメモ


資料情報

各蔵書資料に関する詳細情報です。

No. 所蔵館 資料番号 資料種別 請求記号 配架場所 帯出区分 状態 在架
1 中央1232089605雑誌/D49/開架通常貸出在庫 
2 区政資7730088254雑誌閉架書庫通常貸出在庫 

関連資料

この資料に関連する資料を 同じ著者 出版年 分類 件名 受賞などの切り口でご紹介します。

2019
2019
384.35 384.35
イングランド-紀行・案内記 庭園-西洋 紅茶

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

タイトルコード 2991131205780
巻号名 2024年12月11日号:No.2606
刊行情報:通番 02606
刊行情報:発行日 20241211
出版者 判例時報社

(他の紹介)目次 1章 ノーザン・コッツウォルズ1―チッピン・カムデン周辺から北端にかけて(ヒドコット・マナー・ガーデン
キフツゲート・コート・ガーデンズ ほか)
2章 ノーザン・コッツウォルズ2―ブロードウェイからスローターズにかけて(シージンコット
ボートン・ハウス・ガーデン ほか)
3章 サザーン・コッツウォルズ1―ストラウド、サイレンセスター、テットペリー周辺(バーンズリー・ハウス
ザ・ガーデン・アット・ミザーデン ほか)
4章 オックスフォードシャー・コッツウォルズ―バーフォードなどコッツウォルズ東部(チャッスルトン・ハウス
ローシャム・パーク・ハウス・アンド・ガーデン ほか)
5章 サザーン・コッツウォルズ2―カッスル・クームからバース周辺(ディラン・パーク
コーシャム・コート ほか)


内容細目


目次

1 記事
1 最高裁刑事破棄判決等の実情 ページ:5
開發礼子
2 特報
1 金属製品製造工場からの振動、騒音、悪臭、大気汚染及び土壌汚染による不法行為の成否が問題となった責任裁定申請事件において、専門委員立会いによる職権調査等の結果に照らし、違法性を欠くあるいは因果関係が認められないとして、申請が棄却された事例-燕市における工場からの振動・騒音・悪臭による財産被害等責任裁定申請事件(公調委令6・3・21裁定) ページ:27
3 判決録
4 行政
1 ▽<1>事業者が土地と建物とをその代金額を明示的に区分した上で同一の者に対して同時に譲渡した場合における消費税法施行令45条3項の適用の可否
2 <2>事業者が土地と建物とを同一の者に対して同時に譲渡した場合の消費税の課税標準の額の算定に当たって、当該譲渡に係る売買契約書において土地の代金額と建物の代金額とが明示的に区分されていたとしても、消費税法施行令45条3項所定の「課税資産の譲渡の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の額とに合理的に区分されていないとき」に該当するとされた事例(東京地判令5・5・25) ページ:45
5 民事
1 ○<1>大学の研究室につき講師による占有回収の訴えが認められた事例
2 <2>研究室の占有奪取行為を学校法人に助言した弁護士の共同不法行為責任が認められた事例(大阪高判令5・1・26) ページ:72
3 ○婚姻費用分担義務者による別居前後の時期における暗号資産の売却または他の暗号資産への変換について、課税当局がこれを所得として把握したものとしても、その売却等により継続的に収益を得ていたと認められず、実質的夫婦共有財産の保有形態の変更にすぎないとして、これを婚姻費用算定上の収入とみることが相当でないとした事例(福岡高決令5・2・6) ページ:83
4 ▽登山講習会の開催中に発生した雪崩により県立高校の生徒及び教員が死亡した事故について、県立高校の教員である講師3名の個人責任を否定した一方、同講師ら及び主催団体が講習会を中止すべき義務を怠ったとして、県及び主催団体の損害賠償責任を認めた事例(宇都宮地判令5・6・28) ページ:86
6 刑事
1 ○交通人身事故を起こしてから被害者に対する救護措置を講じるまでの間に、飲酒運転の発覚を免れる目的で口臭防止用品を購入し服用する行動をとった被告人について、事故後の被告人の行動は、被害者に対して直ちに救護措置を講じなかったと評価することはできないとして、救護義務違反の罪の成立が否定された事例(東京高判令5・9・28) ページ:98
7 最高裁判例要旨(2024(令6)年6・7月分) ページ:105
前のページへ

本文はここまでです。


ページの終わりです。