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蔵書情報

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書誌情報サマリ

雑誌名

判例時報

巻号名 2022年2月1日号:No.2502
刊行情報:通番 02502
刊行情報:発行日 20220201
出版者 判例時報社


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資料情報

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No. 所蔵館 資料番号 資料種別 請求記号 配架場所 帯出区分 状態 在架
1 中央1231952852雑誌閉架書庫通常貸出在庫 
2 区政資7730082984雑誌閉架書庫通常貸出在庫 

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2013
2013
491.371 491.371

書誌詳細

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タイトルコード 2991131131818
巻号名 2022年2月1日号:No.2502
刊行情報:通番 02502
刊行情報:発行日 20220201
出版者 判例時報社

(他の紹介)内容紹介 弥次郎兵衛は、真面目に働くことの嫌いな男。金があれば放蕩の限りを尽くした。彼の身の回りの世話人、北八も同様、酒好き、女好き。やがて二人は身から出た錆、金と女のことで江戸を逃げ出し、お伊勢参りの旅に出た。小田原の宿では、五右衛門風呂を知らずに火傷。岡崎の宿では、眠りこけている美人の瞽女の布団の中にもぐりこみ失敗。弥次さん、北さんの珍道中を現代語で読む。
(他の紹介)目次 第1章 発端
第2章 江戸から小田原まで
第3章 箱根から安倍川まで
第4章 大井川から新居まで
第5章 岡崎から伊勢まで


内容細目


目次

1 判例評論 ページ:131
1 最新判例批評
佐々木雅寿
植木淳
神野礼斉
上神貴佳
2 記事
1 新連載 講話 民事裁判実務の要諦<1>裁判官と代理人弁護士の方々へ ページ:3
橋本英史
2 新連載 議会制民主主義のいま-主権・選挙・代表を再考する<1>令和元年参議院議員選挙における議員定数配分規定の合憲性 ページ:123
齋藤暁
3 書評 早稲田大学法務教育研究センター編『挑戦する法曹たち』 ページ:129
古笛恵子
3 判決録
4 行政
1 ◎県知事が管弦楽団による演奏会に出席したことが公務に該当するとされた事例(最二判令3・5・14) ページ:9
2 ○非居住者が内国法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(租税特別措置法施行令(平成24年政令第105号による改正前のもの)39条の13第11項3号)を有しているものとして過少資本税制における「国外支配株主等」(租税特別措置法(平成24年法律第16号による改正前のもの)66条の5第4項1号)に該当するものとされた事例(東京高判令3・7・7) ページ:12
5 民事
1 ◎<1>労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが屋内の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した労働者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
2 <2>労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが屋内の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した者のうち労働者に該当しない者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例
3 <3>被害者によって特定された複数の行為者のほかに被害者の損害をそれのみで惹起し得る行為をした者が存在しないことは、民法719条1項後段の適用の要件か
4 <4>石綿含有建材を製造販売した建材メーカーらが、中皮腫にり患した大工らに対し、民法719条1項後段の類推適用により、前記大工らの各損害の3分の1について連帯して損害賠償責任を負うとされた事例
5 <5>石綿含有建材を製造販売した建材メーカーらが、石綿肺、肺がん又はびまん性胸膜肥厚にり患した大工らに対し、民法719条1項後段の類推適用により、前記大工らの各損害の3分の1について連帯して損害賠償責任を負うとされた事例-建設アスベスト訴訟神奈川ルート上告審判決(最一判令3・5・17) ページ:16
6 ▽宗教法人の代表役員等の地位にあることの確認を求める訴えにおいて、信義に反する特段の事情があるとして辞任の申請の撤回を認めず、有効に住職を解任され代表役員等の地位を失っているとして請求を棄却した事例(長野地判令2・11・27) ページ:43
6 労働
1 ▽有期労働契約の契約期間が通算5年10箇月、更新回数が7回に及んでいた労働者に対する雇止めにつき、労働契約法19条1号及び2号該当性がいずれも否定された事例(東京地判令2・10・1) ページ:54
7 経済
1 ▽通信販売事業者が自ら運営するウェブサイトにおいて商品を販売するとともに同ウェブサイトにおいて商品を出品し販売するための場及びこれに伴うサービスを提供する事業を営んでいる場合に、同ウェブサイト上の商品価格表示について当該販売事業者が不当景品類及び不当表示防止法5条の「事業者」に当たるとされた事例(東京地判令1・11・15) ページ:68
8 刑事
1 ○<1>ピンク歯が頸部圧迫による窒息死を示す所見であるとの法医学者の証言の証拠能力が肯定された事例
2 <2>ピンク歯が頸部圧迫による窒息死を示す所見であるとの法医学者の証言に依拠して被害者が頸部を圧迫されて窒息死したと認定した原判決に事実の誤認があるとして、原判決を破棄し、原審に差し戻した事例(東京高判令2・12・10) ページ:111
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