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東京高裁令3.3.23判決 警察官が,被告人の所有に係るマンション1棟の敷地内に設置された,屋根,壁及び扉で構成されているごみ集積場の中に置かれていた被告人のごみ袋を無断かつ無令状で回収したことは違法な捜索差押えであり,この捜査方法が令状主義の観点から問題があると考えずに行われたことは,手続の適法性を慎重に検討する姿勢を組織的に欠いていたといわざるを得ず,厳しい非難を免れないが,被告人のごみ袋の回収行為は,強制処分によらなければおよそ行い得ない捜査方法ではなく,マンションの管理会社等の協力を得た上で任意捜査として行うことができたのに警察官がその捜査方法を検討しなかったというもので令状主義を潜脱するまでの意図は認められないことや,事件の重大性,回収行為の態様,捜査対象者として浮上していた被告人のDNA資料を入手する高度の必要性の存在等の捜査の必要性と捜索差押えを受ける者の不利益の程度等を総合的に検討すると,令状主義の精神を没却するような重大な違法はないとして,ごみ袋内にあった被告人の煙草の吸殻から検出されたDNA型を契機に得た関連証拠の証拠能力を認めた事例 ページ:103
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