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書誌情報サマリ

雑誌名

判例時報

巻号名 2020年3月11日号-2020年3月21日号:No.2432:春季合併号
刊行情報:通番 02432
刊行情報:発行日 20200321
出版者 判例時報社


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1 中央1231892686雑誌閉架書庫通常貸出在庫 
2 区政資7730078461雑誌閉架書庫通常貸出在庫 

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2020
2020
320.981

書誌詳細

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タイトルコード 2991131088171
巻号名 2020年3月11日号-2020年3月21日号:No.2432:春季合併号
刊行情報:通番 02432
刊行情報:発行日 20200321
出版者 判例時報社



内容細目


目次

1 記事
1 会社法・金融法随想-立法事実からみる、近況・課題<2>会社法改正の歴史 ページ:241
神田秀樹
2 仮想通貨の機能及びその法律的構成 ページ:245
鬼頭季郎
2 判例特報
1 東電福島第一原発業務上過失致死傷事件第1審判決(東京地判令1・9・19) ページ:5
3 特集
1 東電福島第一原発業務上過失致死傷事件-経営陣を無罪とした第1審判決の検討
2 <1>福島第一原発水素爆発事件・東電元副社長ら強制起訴事案第1審判決と過失犯についての見せかけのドグマ ページ:46
古川伸彦
3 <2>東電無罪判決雑感 ページ:48
小林憲太郎
4 <3>東電無罪判決の手法について ページ:53
福崎伸一郎
5 <4>東電経営陣の無罪判決について ページ:58
樋口英明
6 <5>福島第一原発事故と東京電力の責任-民事判決との対比から- ページ:63
大塚正之
7 <6>東電刑事無罪判決に書かれなかったこと-被害者参加代理人として法廷に立ち会って- ページ:68
海渡雄一
4 判決録
5 行政
1 ◎都市計画区域内にある公園について湖南市地域ふれあい公園条例(平成17年湖南市条例第35号)に基づく公告がされたことをもって都市公園法2条の2に基づく公告がされたといえるか(最一判令1・7・18) ページ:73
2 ▽父が石綿粉じんばく露作業により胸膜中皮腫を発症して死亡した後、その死亡に係る労働者災害補償保険法に基づく遺族補償年金等の支給を受けていた母が死亡した場合において、父の死亡に係る母の遺族給付等に関する調査結果復命書等の情報が、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律12条1項所定の「自己を本人とする保有個人情報」に当たるとされた事例(大阪地判令1・6・5) ページ:79
6 民事
1 ○金銭消費貸借契約上の借主は会社であるとして会社代表者個人に対する貸金請求を棄却した第1審判決を取り消し、契約前後の事情を総合して、借主を会社代表者個人と認めて請求を認容した事例(東京高判平30・4・18) ページ:86
2 ○身寄りがなく、知的能力が十分ではない被相続人の相続財産(約4120万円)につき、同人の元雇用主が相続財産分与の審判を求めた事案で、被相続人が脳梗塞を発症してから死亡するまでの約15年間の支援にのみ着目し、分与額を800万円とする審判をした原審を変更し、抗告人(原審申立人)が被相続人を雇用していた期間(昭和47年〜)にも着目し、知的能力が十分でなかった被相続人が4000万円以上もの相続財産を形成・維持することができたのは、抗告人が約28年間にもわたり、労働の対価を超えて実質的な援助を含んだ給与を支給し続けてきたことや、被相続人を解雇した平成13年以降も緻密な財産管理を継続してきたためであるとして、分与額を2000万円とした事例(大阪高決平31・2・15) ページ:97
3 ▽<1>福島第一発電所事故に関して、発電所の敷地高さを超える浸水高の津波の到来の予見可能性及び水密化対策を講じることによる結果回避可能性を肯定した上、経済産業大臣による規制権限の不行使が国家賠償法上違法と認められるとして、被告国の国家賠償責任を肯定し、相当因果関係が認められる損害全額について、被告国が被告東電と不真正連帯債務を負うと判断した事例
4 <2>原告らの各人の個別的な属性に応じて、当該個人が当時置かれていた具体的な状況のもとでは、避難を実施したり、避難生活を継続するという選択をしたことが、一般人からみても、やむを得ない事情によるものと評価し得る場合には、当該避難等は、社会通念上相当性があるとした上、原告ら各人について相当因果関係の認められる慰謝料の金額を算定した事例(松山地判平31・3・26) ページ:101
7 知的財産権
1 ○特許権侵害訴訟において、特許法104条の3の特許無効の抗弁を主張することが訴訟上の信義則に反し許されないとされた事例(知財高判平30・12・18) ページ:206
8 刑事
1 ▽暴力団組長であった被告人が、別件の死刑判決が確定した後に、15年以上前の殺人2件につき犯行告白をしたことで起訴された各殺人被告事件について、犯人性や共謀に関し、間接事実だけでは推認できず、被告人には死刑執行の引き延ばしのために虚偽自白をする動機があるなどとして自白の信用性も否定し、証拠全てを総合して検討しても犯人性や共謀を認定するには合理的な疑いが残ると判断して、無罪を言い渡した事例(東京地判平30・12・13) ページ:231
9 最高裁判例要旨(2019(令1)年11月分) ページ:240
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