12 |
大阪高裁平31.2.15決定 身寄りがなく,知的能力が十分ではない被相続人の相続財産(約4120万円)につき,同人の元雇用主が相続財産分与の審判を求めた事案で,被相続人が脳梗塞を発症してから死亡するまでの約15年間の支援にのみ着目し,分与額を800万円とする審判をした原審を変更し,抗告人(原審申立人)が被相続人を雇用していた期間(昭和47年〜)にも着目し,知的能力が十分でなかった被相続人が4000万円以上もの相続財産を形成・維持することができたのは,抗告人(原審申立人)が約28年間にもわたり,労働の対価を超えて実質的な援助を含んだ給与を支給し続けてきたことや,被相続人を解雇した平成13年以降も緻密な財産管理を継続してきたためであるとして,分与額を2000万円とした事例 ページ:89
|