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蔵書情報

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書誌情報サマリ

雑誌名

判例時報

巻号名 2020年10月1日号:No.2452
刊行情報:通番 02452
刊行情報:発行日 20201001
出版者 判例時報社


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No. 所蔵館 資料番号 資料種別 請求記号 配架場所 帯出区分 状態 在架
1 中央1231914555雑誌閉架書庫通常貸出在庫 
2 区政資7730079782雑誌閉架書庫通常貸出在庫 

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2020
2020
320.981

書誌詳細

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タイトルコード 2991131100933
巻号名 2020年10月1日号:No.2452
刊行情報:通番 02452
刊行情報:発行日 20201001
出版者 判例時報社



内容細目


目次

1 判例評論 ページ:111
1 最新判例批評
林誠司
宮下摩維子
淺見節子
小西暁和
2 第4回判例時報賞結果発表 ページ:3
3 記事
1 許可抗告事件の実情 ページ:4
小林宏司
浅野良児
2 刑法判例と実務<第58回>過失犯無罪判例の構造 ページ:101
小林憲太郎
4 判決録
5 行政
1 ◎差止めの訴えの訴訟要件である「行政庁によって一定の処分がされる蓋然性があること」を満たさない場合における、将来の不利益処分の予防を目的として当該処分の前提となる公的義務の不存在確認を求める無名抗告訴訟の適否(最一判令1・7・22) ページ:18
6 民事
1 ◎民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義(最二判令1・8・9) ページ:35
2 ○本人の長男が後見開始の申立てをした事案において、原審は、本人につき、後見開始相当との診断書があるものの、同診断書は一方で発語不能としながら、他方で言語による意思疎通が可能ともしており、明らかな矛盾があることなどから、その信用性に疑義があり、後見開始相当の常況にあるか否かを判断するためには鑑定を実施する必要があるが、本人から鑑定に対する協力が得られる見込みがないとして申立てを却下したのに対し、抗告審は、前記診断書の矛盾した記載は単なる誤記に過ぎず、同診断書やHDS-Rの結果等によれば、本人が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあると認められるとして原審を取り消したうえ、成年後見人の選任につき、更に審理を尽くさせる必要があるとして、審理を差し戻した事例(大阪高決令1・9・4) ページ:39
3 ○人格権に基づき、恐喝事件及び同和利権問題に関与したこと並びに元暴力団構成員であったことが記載されたインターネット検索結果を削除するよう求める請求が、認められなかった事例(大阪高判令1・5・24) ページ:43
4 ▽約1年間にわたり著しい長時間労働に従事していた調理師が、劇症型心筋炎を発症して最終的に死亡したことについて、長時間労働による過労状態と死亡との間の相当因果関係を肯定して使用者及びその代表者に対する損害賠償請求を認容した事例(大阪地判令2・2・21) ページ:59
7 労働
1 ○法定年次有給休暇の日数を超える日数の有給休暇が与えられている場合において使用者が法定年次有給休暇の部分とそれ以外の部分とを区別せずにした時季の指定の効力(消極)(東京高判令1・10・9) ページ:74
8 刑事
1 ◎<1>刑法218条の不保護による保護責任者遺棄罪の実行行為の意義
2 <2>子に対する保護責任者遺棄致死被告事件について、被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に、刑事訴訟法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
3 <3>裁判員の参加する合議体で審理された保護責任者遺棄致死被告事件について、訴因変更を命じ又はこれを積極的に促すべき義務がないとされた事例(最二判平30・3・19) ページ:83
4 ◎詐欺罪につき実行の着手があるとされた事例(最一判平30・3・22) ページ:90
5 ○少年が店舗で医薬品等を2回にわたり万引きしたという窃盗保護事件において、立件されていない大麻使用に関する事情を非行事実とほぼ並列的に掲げて要保護性を検討した上で少年を第1種少年院送致とした原決定につき、非行事実ではないが処分に実質的に大きな影響を与える可能性のある大麻使用に関する事情を、要保護性の判断として許容される限度を超えて、あたかも非行事実であるかのように扱ったものであり、法令違反があるとしつつ、その法令違反は決定に影響を及ぼすものとまではいえないとした事例(大阪高決令1・9・12) ページ:93
6 ○ゲーム依存状態にあった当時14歳1か月の少年が、ゲーム場所を確保しようと考え、空き家であるかを確認するために居宅に侵入したという住居侵入保護事件において、少年を児童自立支援施設送致とした原決定につき、収容処遇となると少年が希望する来年度の高校進学が相当に困難になること、特に悪質な事案ではないことなどを指摘し、基本的に社会内処遇を選択するのが相当として、これを取り消した事例(広島高決令1・8・28) ページ:97
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