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東京高裁令2.2.7判決 被告人の運営するインターネット上のウェブサイトを閲覧することにより,閲覧者の同意を得ることなく閲覧者の電子計算機に仮想通貨の取引履歴の承認作業(マイニング)の演算を実行させるプログラムコード(判文参照)をサーバーコンピュータ上に保管したという不正指令電磁的記録保管の事案について,原判決は,反意図性を肯定した上で,本件プログラムコードの社会的許容性が否定できず不正性に疑いがあるとして不正指令電磁的記録該当性を否定して無罪としたが,本件プログラムコードは,プログラム使用者に利益を生じさせない一方で,無断で電子計算機の機能を提供させ,プログラム使用者に生じる不利益に関する表示等もされていないプログラムであって,プログラムに対する信頼保護という観点や電子計算機による適正な情報処理の観点から,社会的に許容すべき点は見当たらず,その機能を中心に検討すると,反意図性も不正性も認められ,不正指令電磁的記録に該当するとし,被告人を無罪とした原判決は,刑法168条の2の解釈を誤って事実を誤認したとして,原判決を破棄して有罪の自判をした事例 ページ:123
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