検索結果雑誌詳細

  • 雑誌の詳細です。 現在の予約件数は 0 件です。
  • 下にある「予約カートに入れる」を押すと予約カートに追加できます。

蔵書情報

この資料の蔵書に関する統計情報です。現在の所蔵数 在庫数 予約数などを確認できます。

所蔵数 2 在庫数 2 予約数 0

書誌情報サマリ

雑誌名

判例時報

巻号名 2020年11月1日号:No.2455
刊行情報:通番 02455
刊行情報:発行日 20201101
出版者 判例時報社


この資料に対する操作

カートに入れる を押すと この資料を 予約する候補として予約カートに追加します。

いますぐ予約する を押すと 認証後この資料をすぐに予約します。

この資料に対する操作

電子書籍を読むを押すと 電子図書館に移動しこの資料の電子書籍を読むことができます。


登録する本棚ログインメモ


資料情報

各蔵書資料に関する詳細情報です。

No. 所蔵館 資料番号 資料種別 請求記号 配架場所 帯出区分 状態 在架
1 中央1231917905雑誌閉架書庫通常貸出在庫 
2 区政資7730079980雑誌閉架書庫通常貸出在庫 

関連資料

この資料に関連する資料を 同じ著者 出版年 分類 件名 受賞などの切り口でご紹介します。

2020
2020
320.981

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

タイトルコード 2991131103011
巻号名 2020年11月1日号:No.2455
刊行情報:通番 02455
刊行情報:発行日 20201101
出版者 判例時報社



内容細目


目次

1 判例評論 ページ:123
1 最新判例批評
洞澤秀雄
稲垣朋子
2 記事
1 特集 2019年参院選における投票価値較差<2>投票価値の平等と二院制の趣旨 ページ:108
只野雅人
2 刑法判例と実務<第59回>未遂犯の構造をめぐる近時の議論について ページ:114
小林憲太郎
3 判決録
4 民事
1 ▽警察官の速度違反取締りの対象となった車両の運転者らが死傷した事故について、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任が認められた事例(横浜地判令2・2・27) ページ:5
2 ▽防衛大学校の元学生が、在校中に上級生や同級生から暴行、強要、いじめ等の行為を受けたことについて、国に安全配慮義務違反がないとされた事例(福岡地判令1・10・3) ページ:16
3 ▽<1>精神科病院において身体的拘束を受けた者が肺血栓塞栓症によって死亡した事故につき、担当医師が、身体的拘束を開始・継続したことが違法であるとは認められないとされた事例
4 <2>前記事故につき、担当医師が、身体的拘束期間中、患者に対し、肺血栓塞栓症の予防措置として弾性ストッキングを装着すべき注意義務に違反したことが認められるが、同注意義務違反と死亡との間の相当因果関係が否定された事例(金沢地判令2・1・31) ページ:41
5 ▽上場株式の発行者が、公衆の縦覧に供されている有価証券報告書等に虚偽記載等が存する可能性があることによる株価下落のリスクを一般投資家に予め警告し、流通市場における同株式の取得者が、前記の株価下落のリスクを引き受けていたものとして、同取得者の主張する虚偽記載等と株価下落による損害との間の相当因果関係を否定した事例(大阪地判令2・3・27) ページ:56
6 ▽死刑が宣告された殺人被告事件における損害賠償命令が認可された事例(京都地判令1・10・29) ページ:67
5 労働
1 ▽<1>長期間継続して雇用された有期労働契約の労働者が不更新条項の付された雇用契約書に署名押印をしたとしても、直ちに労働契約を終了させる明確な意思を表明したものとはいえないとして、労働契約の合意による終了を認めなかった事例
2 <2>約30年にわたり29回有期労働契約が更新された労働者に対する雇止めにつき、雇用継続に対する合理的期待が高いとし、労働契約法19条2号該当性を肯定した上、雇止めに客観的合理的理由がなかったとして、従前と同一の労働条件で労働契約が更新されたものと認めた事例(福岡地判令2・3・17) ページ:75
6 刑事
1 ○<1>単独犯と共同正犯の択一的認定により傷害致死罪の成立を認めた原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとして、原判決を破棄して差し戻した事例(<1>事件)
2 <2>原審裁判所が、単独犯の訴因に「単独で又は氏名不詳者と共謀の上」を付加した予備的訴因の追加を促した訴訟指揮、それに引き続く訴因変更許可決定、弁護人の求釈明申立てに応ぜず、検察官に釈明を求めなかった訴訟指揮、弁護人の弁論再開請求を却下した決定等に、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反があるとして、原判決を破棄して差し戻した事例(<2>事件)(<1>東京高判平30・11・15、<2>東京高判平31・2・8) ページ:84
3 ▽<1>父親が母親を殴ろうとしていると誤信して父親の胸部を包丁で突き刺した第1暴行を誤想過剰防衛とし、これによって倒れて動かなくなった父親の後頸部等を突き刺した第2暴行について、急迫不正の侵害が存在せず、これを誤信する状況でもなかったと認定した上で、第2暴行の殺人未遂罪は第1暴行の殺人罪に吸収されるとした事例
4 <2>父親を殺害した少年について凶悪性・悪質性を大きく減じて保護処分を許容し得る特段の事情はないとした上、第1暴行につき誤想過剰防衛が成立することなどの事情を考慮して懲役4年以上7年以下に処した事例(横浜地判平31・2・19) ページ:102
前のページへ

本文はここまでです。


ページの終わりです。