9 |
大阪高裁令2.1.16決定 未成年者の祖母である相手方が,抗告人ら(未成年者の母及び養父)に対し,未成年者の監護者を相手方と定めることを求めた事案において,民法766条1項の法意に照らし,相手方は,未成年者を事実上監護する祖母として,未成年者の監護者指定を求める本件申立てをすることができるとした上で,抗告人らの親権の行使が不適当であるため,未成年者を抗告人らに監護させた場合,未成年者の健全な成長を阻害するおそれが十分に認められる一方,相手方による未成年者の監護状況に特段の問題はうかがわれず,未成年者が現時点においては落ち着いた生活を送ることができていることからすれば,未成年者の監護者を相手方と定めるのが相当であるとして,抗告人らの各抗告をいずれも棄却した事例 ページ:51
|