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水戸家裁令2.3.9審判 事件本人の養子から後見開始の審判の申立て(甲事件)がされた後,事件本人と任意後見契約を締結した弁護士から任意後見監督人選任の申立て(乙事件)がされた事案において,乙事件申立人が任意後見人となることにより権限が濫用される具体的なおそれまでは認められないものの,公平らしさという点で問題が残ることや,同意権・取消権のない任意後見制度では事件本人の保護の万全を期することができるかについて問題があることなどから,任意後見契約が登記されている場合における後見開始の審判の要件である「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」(任意後見契約に関する法律10条1項)に該当するとして,甲事件の申立てを認容し,乙事件の申立てを却下した事例 ページ:253
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