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蔵書情報

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書誌情報サマリ

雑誌名

判例時報

巻号名 2021年3月1日号:No.2467
刊行情報:通番 02467
刊行情報:発行日 20210301
出版者 判例時報社


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No. 所蔵館 資料番号 資料種別 請求記号 配架場所 帯出区分 状態 在架
1 中央1231930551雑誌閉架書庫通常貸出在庫 
2 区政資7730080699雑誌閉架書庫通常貸出在庫 

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2021
2021
320.981

書誌詳細

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タイトルコード 2991131110630
巻号名 2021年3月1日号:No.2467
刊行情報:通番 02467
刊行情報:発行日 20210301
出版者 判例時報社



内容細目


目次

1 判例評論 ページ:147
1 最新判例批評
板倉陽一郎
大山和寿
永井善之
2 記事
1 ギンズバーグが残した憲法裁判<3・完>理論的に判例法を発展させるのは弁護士 ページ:144
紙谷雅子
3 判決録
4 行政
1 ◎取引相場のない株式の譲渡に係る所得税法59条1項所定の「その時における価額」につき、配当還元価額によって評価した原審の判断に違法があるとされた事例(最三判令2・3・24) ページ:3
5 民事
1 ○<1>原子力損害の賠償に関する法律3条1項により原子力事業者に損害賠償責任がある損害について、当該原子力事業者は、同法に基づく損害賠償責任を負うほかに、民法709条の不法行為の規定に基づく損害賠償責任を負うことはないとした事例
2 <2>平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震による津波により発生した福島第一原子力発電所の爆発事故について、具体的な対策工事の計画又は実施を先送りしてきた中で事故の発生に至った被告の対応の不十分さを慰謝料の算定に当たっての重要な考慮事情とした上で、避難を余儀なくされ、避難生活が継続した精神的苦痛、故郷が喪失又は変容したことによる有形、無形の損害ないし精神的苦痛を考慮し、原子力損害賠償紛争審査会の中間指針に基づき被告が支払義務を認める賠償額を超え、事故当時の生活の本拠に応じ、1人につき、帰還困難区域1600万円(被告が支払義務を認める賠償金1450万円)、居住制限区域又は避難指示解除準備区域1100万円(同850万円)、緊急時避難準備区域300万円(同180万円)の慰謝料を認めた事例(仙台高判令2・3・12) ページ:27
3 ▽自動で降下するシャッターに車両が接触してシャッター及び車両が損傷した事故について、車両の運転手及びシャッターの設置管理者の双方に注意義務違反を認め、その過失割合を運転手70%、シャッター設置管理者30%と認定した事例(東京地判令1・11・28) ページ:61
4 ▽市が運営する家庭的保育事業の家庭保育福祉員に預けられていた生後4か月の乳児が死亡したのは、当該家庭保育福祉員が睡眠中の乳児の状態を確認する注意義務に違反したためであり、また、市の職員には当該家庭保育福祉員に対する適切な助言指導を行う義務を怠った過失があると主張する乳児の母親が、当該家庭保育福祉員と市に損害賠償を請求した事案について、当該家庭保育福祉員には乳児の睡眠時チェックを怠った過失があり、市には当該家庭保育福祉員に対して医学的知見に即した指導研修を実施すべき義務を怠った過失があるとされた事例(横浜地横須賀支判令2・5・25) ページ:67
5 ▽<1>環境を汚染する行為が平穏生活権を侵害するものとして違法となる場合
6 ▽<2>石炭火力発電所である仙台パワーステーションの運転により環境を汚染する行為が、環境汚染の態様や程度の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠くということはできず、平穏生活権を侵害するものとして違法となると認めることはできないとされた事例(仙台地判令2・10・28) ページ:86
7 ▽刑務所内で受刑者が金属製のバール及び玄能(ハンマー)を用いて抜釘作業中に、受刑者の左眼に異物が当たり視力低下の障害が残った事案で、刑務所の職員に保護眼鏡の着用を指示することを怠った職務上の注意義務違反があったとされた事例(奈良地判令2・3・10) ページ:99
8 ▽市立中学校の2年に在学する被告生徒(13歳10か月)が職員室前の廊下で後方を振り返った際に、右手に持っていた水筒が遠心力で浮き上がり、その場に居た同級生である原告の目に当たり、原告に視力低下の後遺障害が残った事案について、被告生徒の責任は認めたが、その母親及び市の責任を否定した事例(高松地判令2・5・22) ページ:107
6 知的財産権
1 ○コンタクトレンズ販売店の販売宣伝用チラシの著作物性が否定された事例(大阪高判令1・7・25) ページ:116
7 刑事
1 ○同居の実子A(当時19歳)がかねてより被告人による暴力や性的虐待等により被告人に抵抗できない精神状態で生活しており抗拒不能の状態に陥っていることに乗じて被告人がAと性交したとする2件の準強制性交等罪の事案において、抗拒不能状態を認定できないとして無罪とした1審判決を破棄し、有罪を言い渡した事例(名古屋高判令2・3・12) ページ:137
8 最高裁判例要旨(2020(令2)年9月分) ページ:142
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