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東京高裁令2.3.4決定 未成年者らの父である相手方が,母である抗告人に対し,離婚の際の合意により定められた未成年者らの養育費の支払義務の免除を求めた事案において,相手方の養育費支払義務については,支払義務がないものと変更することが相当であるとした上で,既に支払われて費消された過去の養育費につきその法的根拠を失わせて多額の返還義務を生じさせることは,抗告人らに不測の損害を被らせるものであるといわざるを得ない一方,相手方は,養子縁組の成立時期等に重きを置いていたわけではなく,実際に本件調停を申し立てるまでは未成年者らの福祉の充実の観点から合意した養育費を支払い続けたものと評価できるとして,養育費の免除の始期については,本件調停申立月とすることが相当であるとして,原審を変更した事例 ページ:126
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