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大阪家裁令2.3.6審判 児童相談所長である申立人が,児童福祉法28条1項に基づき,児童に対する児童心理治療施設への入所措置または同施設が定員で入所できない場合に対応するために選択的に児童養護施設への入所措置の承認を求めた事案において,保護者らの,児童の特性に配慮しない暴力等の不適切な行為や児童相談所等による指導への対応等からすると,保護者らに児童を監護させることは,同条同項の「保護者に監護させることが著しく当該児童の福祉を害する場合」に該当するとした上で,児童に対しては,早期にトラウマ治療や心理教育など,その特性に合わせた専門的な心理治療を行いながら,生活の安定が図られることが必要であるとして,本件申立てを認容し,併せて都道府県に対し,保護者らに対する指導措置を採るよう勧告した事例 ページ:252
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