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蔵書情報

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書誌情報サマリ

雑誌名

判例時報

巻号名 2021年10月1日号:No.2490
刊行情報:通番 02490
刊行情報:発行日 20211001
出版者 判例時報社


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No. 所蔵館 資料番号 資料種別 請求記号 配架場所 帯出区分 状態 在架
1 中央1231865351雑誌閉架書庫通常貸出在庫 
2 区政資7730082182雑誌閉架書庫通常貸出在庫 

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2021
2021
320.981

書誌詳細

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タイトルコード 2991131124138
巻号名 2021年10月1日号:No.2490
刊行情報:通番 02490
刊行情報:発行日 20211001
出版者 判例時報社



内容細目


目次

1 判例評論 ページ:131
1 最新判例批評
長谷部恭男
吉原知志
田中洋
栗田昌裕
2 第5回判例時報賞結果発表 ページ:128
3 記事
1 裁判制度のパラダイムシフト-過去と未来をつなぐ憲法上の10のテーマ<6>憲法裁判において最高裁判所をサポートするシステム<その2>調査官制度 ページ:111
笹田栄司
2 情報をめぐる現代の法的課題<5>刑事手続とIT<前編> ページ:118
山本了宣
3 書評 門野博『刑事裁判は生きている・刑事事実認定の現在地』 ページ:126
水野智幸
4 判決録
5 民事
1 ◎債権の仮差押えを受けた仮差押債務者がその後に第三債務者との間で当該債権の金額を確認する旨の示談をした場合において、当該債権に対する差押命令及び転付命令を得た仮差押債権者が第三債務者に対して当該示談で確認された金額を超える額の請求をすることができないとした原審の判断に違法があるとされた事例(最三判令3・1・12) ページ:3
2 ○心房細動と診断してカテーテルアブレーション手術を実施中に当該患者が急性心タンポナーデの発症により低酸素脳症を起こして遷延性意識障害に陥り、その後入院治療を受けたものの死亡したことについて、心房細動の診断の医療水準が自然に発生した発作時における心電図を記録して心房細動を確認することが原則であったのに、電気生理学的検査の結果、誘発された不整脈が心房細動の波形を示したことをもって、心房細動であると確定判断した医師には過失があるとした事例(東京高判令2・12・10) ページ:11
3 ○<1>船舶の所有者等の責任の制限に関する法律3条3項所定の責任制限阻却事由の立証責任の所在及び同事由の存否
4 <2>船舶が地方公共団体の管理する橋梁に接触し損傷を与えたことによって生じた損害に関する債権の制限債権該当性(広島高決令2・2・21) ページ:35
5 ▽任意後見契約に関する法律10条1項に定める「本人の利益のために特に必要があると認めるとき」に該当するとされた事例(水戸家審令2・3・9) ページ:44
6 知的財産権
1 ○登録意匠の要部を認定するに当たり、出願後の公知意匠(当該登録意匠を追随したようなものも含まれる)を観察することによっても、当該登録意匠に含まれる当該形態が、需要者の注意を引くかどうかを判断することができるとされた事例(大阪高判令2・7・31) ページ:47
7 労働
1 ◎<1>無期契約労働者に対して退職金を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例(<1>事件)-メトロコマース事件
2 <2>無期契約労働者に対して賞与を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例(<2>事件)-大阪医科薬科大学事件(<1>・<2>最三判令2・10・13) ページ:67
3 ▽退職願を書け、他の会社に行け等の言辞を含む長時間繰り返しの退職勧奨が不法行為に当たるとされた事例(宇都宮地判令2・10.21) ページ:79
8 刑事
1 ○準強制わいせつ被告事件において、被害者は麻酔覚醒時のせん妄による幻覚を見ていた可能性があるとして、その証言の信用性には疑問を差し挟むことができ、アミラーゼ鑑定及びDNA定量検査の結果も信用性に疑義があり、信用性があるとしてもその証明力は十分なものといえないから、被害者証言の信用性を補強できず、また、それ自体から被告人の犯行を推認させるものともいえないとして被告人に無罪を宣告した原判決を破棄し、被害者が幻覚を見たという可能性はなく、被害者証言には高い信用性があり、アミラーゼ鑑定及びDNA型鑑定並びにDNA定量検査の結果は、被害者証言の信用性を補強する証明力を十分有しており、本件については合理的な疑いを容れない立証があるというべきであるとして被告人に有罪を言い渡した事例(東京高判令2・7・13) ページ:94
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