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蔵書情報

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書誌情報サマリ

雑誌名

判例時報

巻号名 2021年11月1日号:No.2493
刊行情報:通番 02493
刊行情報:発行日 20211101
出版者 判例時報社


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No. 所蔵館 資料番号 資料種別 請求記号 配架場所 帯出区分 状態 在架
1 中央1231885474雑誌閉架書庫通常貸出在庫 
2 区政資7730082562雑誌閉架書庫通常貸出在庫 

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2021
2021
320.981

書誌詳細

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タイトルコード 2991131126007
巻号名 2021年11月1日号:No.2493
刊行情報:通番 02493
刊行情報:発行日 20211101
出版者 判例時報社



内容細目


目次

1 判例評論 ページ:147
1 最新判例批評
斎藤一久
米倉暢大
藤村和夫
内田義厚
2 記事
1 民法理論のいま-実務への架橋という課題<5>集合動産・集合債権等の担保化に対する社会的要請 ページ:125
近江幸治
2 書評 川崎富雄『錯覚の医事法学-よき医療とよき司法のための提言-』 ページ:146
大谷實
3 判決録
4 行政
1 ▽普通免許を有するが準中型自動車免許を受けていない者が、準中型貨物自動車(1・5トントラック)を運転したという無免許運転行為を理由に、公安委員会から運転免許の取消処分及び2年間を運転免許を受けることができない期間(欠格期間)として指定する処分がされた事案につき、運転は会社の指示でなされたものであるが、会社には普通免許で運転できる1・5トントラックもあり、会社の代表者も両トラックの違いを認識していなかったなど判示の事情の下では、2年間を欠格期間とする前記指定処分には、欠格期間の指定に関する処分量定基準にいう「運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情」が認められるのに処分の軽減をしなかった点において、裁量権の逸脱・濫用があるとされた事例(岐阜地判令2・9・4) ページ:3
5 民事
1 ▽英国法人の支配下にある被告会社及び同法人の支配下にある被告役員らに対して提起した原告の訴えにつき、同法人と原告との間で締結された国際仲裁における仲裁合意を被告らも主張できるとして、仲裁法14条により訴えを却下した事例(東京地判令2・6・19) ページ:10
2 ▽納骨壇使用契約の法的性質を諾成的寄託契約に準委任契約が付随した混合契約であるとした上、納骨壇使用契約に基づく永代使用料及び永代供養料の支払の一部について、解約により法律上の原因を欠くに至ったため、不当利得として返還することを命じた事例(大阪地判令2・12・10) ページ:17
3 ▽国立大学の医学系研究科(大学院)の博士課程に在籍していた原告が、指導教員からいわゆるアカデミックハラスメントを含む違法行為を受け、精神的苦痛を被ったと主張して国立大学法人と指導教員に損害賠償を求めた事案について、国立大学法人に対する請求が一部認容された事例(名古屋地判令2・12・17) ページ:23
4 ▽被告の運営する病院において胸腔鏡下拡大胸腺摘出術を受けた患者が、手術中の大量出血により低酸素脳症を発症し、意識が回復することのないまま、手術の約1年後に死亡した事案について、手術を執刀した医師に注意義務違反があったと認め、被告に患者の遺族に対する損害賠償を命じた事例(広島地判令2・12・22) ページ:39
6 労働
1 〇長時間労働等と劇症型心筋炎との間の因果関係は認められず、また治療機会喪失により劇症型心筋炎を発症したとも認められないとして業務起因性を否定し、業務起因性を認めて不支給処分を取り消した原審判決を控訴審が取り消した事例(大阪高判令2・10・1) ページ:49
2 ▽有期派遣労働者と派遣元の無期労働契約社員との間における通勤手当の支給の有無に係る労働条件の相違につき、労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの)の適用があり、期間の定めがあることによる相違に当たるが、支給の趣旨・目的、職務の内容等の相違のほか、その他の事情(派遣先における均衡待遇等に係る労働者派遣法の規律や労働者による就労条件の選択可能性等の派遣就労の特殊性、原告自身が派遣就労ごとに就労条件を吟味し決定していたこと、原告に支給されていた時給額が通勤交通費を自己負担するのに不足はなかったこと等)を勘案して、同条の「不合理と認められるもの」とはいえないとした事例(大阪地判令3・2・25) ページ:64
3 ▽就業規則に根拠規定がない場合であっても労働者の同意を得て試用期間を延長し得るものの就業規則の最低基準効に反する事情を認めて試用期間延長を無効とし(解雇無効)、退職勧奨の違法性を一部認め、労働者の損害賠償請求等を一部認容した事例(東京地判令2・9・28) ページ:103
7 刑事
1 ▽実父母に対する傷害、傷害致死事案で、実母に対する行為は妄想と密接に関連し、実父に対する行為は正に妄想が直接の原因であると認められるから、動機は理解不能であるとして、その余の事情も考慮し、心神喪失であると判断した事例(横浜地判令2・3・19) ページ:120
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