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仙台高裁令2.6.11決定 遺言者が一切の財産を抗告人(長男)に相続させ,その相続の負担として,原審申立人(二男)の生活を援助するものと定めた遺言について,原審申立人が,遺言者の死亡後,「原審申立人の生活を援助する」義務を負ったのにこれを履行していないとして,遺言の取消しを求めた事案において,原審はこれを認め,本件遺言を取り消したが,抗告審においては,抗告人に「原審申立人の生活を援助すること」,すなわち,少なくとも月額3万円を援助する義務があることを認めた一方で,遺言の文言が抽象的であり,その解釈が容易でないこと,抗告人は今後も一切義務の履行を拒絶しているものではなく,義務の内容が定まれば履行する意思があることなどを考慮すると,抗告人の責めに帰することができないやむを得ない事情があり,本件遺言を取り消すことが遺言者の意思にかなうものともいえないとして,原審を取り消し,本件申立てを却下した事例 ページ:106
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