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宇都宮家裁令2.11.30審判 妻である申立人が別居中の夫である相手方に対し,婚姻費用分担金の支払を求めた事案において,<1>婚姻費用分担の始期は,調停申立時ではなく,申立人が内容証明郵便をもって婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明した時点を基準とし,<2>婚姻費用分担額の算定に当たり,改定標準算定方式及び改定算定表は,そもそも法規範ではなく,合理的な裁量の目安であることに照らせば,当事者間に改定前の標準算定方式及び算定表を用いることの合意が形成されているなどの事情がない限り,改定標準算定方式及び改定算定表による算定に合理性がある以上は,その公表前の未払分を含めて,改定標準算定方式及び改定算定表により,婚姻費用分担額を算定するのが相当であるとして,本件でもこれらを用いて算定した事例 ページ:251
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