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大阪地裁令3.2.25判決 有期派遣労働者と派遣元の無期労働契約社員との間における通勤手当の支給の有無に係る労働条件の相違につき,労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの。)20条の適用があり,期間の定めがあることによる相違に当たるが,支給の趣旨・目的,職務の内容等の相違のほか,その他の事情(派遣先における均衡待遇等に係る労働者派遣法の規律や労働者による就労条件の選択可能性等の派遣就労の特殊性,原告自身が派遣就労ごとに就労条件を吟味し決定していたこと,原告に支給されていた時給額が通勤交通費を自己負担するのに不足はなかったこと等)を勘案して,同条の「不合理と認められるもの」とはいえないとした事例 ページ:135
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