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東京高裁令4.1.12判決 スカートを着用した女性の臀部を動画で撮影したり,その下半身に向けて,動画を撮影する機能を有するカメラを構えたりした事案において,実際に撮影された動画の内容が性的な意味合いのある部位を狙ったり,そのような部位を強調したりして撮影したものとは認められないとしても,その意図,態様,被害者の服装,姿勢,行動の状況や,写真機等と被害者との位置関係等を考慮し,被害者や周囲の人から見て,衣服で隠されている下着又は身体を撮影しようとしているのではないかと判断される行為について,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)5条1項3号が規定する「人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為であつて,人に対し,公共の場所又は公共の乗物において,卑わいな言動をする」行為に当たるとされた事例 ページ:40
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