検索結果雑誌詳細

  • 雑誌の詳細です。 現在の予約件数は 0 件です。
  • 下にある「予約カートに入れる」を押すと予約カートに追加できます。

蔵書情報

この資料の蔵書に関する統計情報です。現在の所蔵数 在庫数 予約数などを確認できます。

所蔵数 1 在庫数 1 予約数 0

書誌情報サマリ

雑誌名

判例タイムズ

巻号名 2023.3:第74巻_第3号:No.1504
刊行情報:通番 01504
刊行情報:発行日 20230301
出版者 判例タイムズ社


この資料に対する操作

カートに入れる を押すと この資料を 予約する候補として予約カートに追加します。

いますぐ予約する を押すと 認証後この資料をすぐに予約します。

この資料に対する操作

電子書籍を読むを押すと 電子図書館に移動しこの資料の電子書籍を読むことができます。


登録する本棚ログインメモ


資料情報

各蔵書資料に関する詳細情報です。

No. 所蔵館 資料番号 資料種別 請求記号 配架場所 帯出区分 状態 在架
1 消費セ7530048151雑誌雑誌棚上通常貸出在庫 

関連資料

この資料に関連する資料を 同じ著者 出版年 分類 件名 受賞などの切り口でご紹介します。

2023
2023
320.981

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

タイトルコード 2991131161129
巻号名 2023.3:第74巻_第3号:No.1504
刊行情報:通番 01504
刊行情報:発行日 20230301
出版者 判例タイムズ社



内容細目


目次

1 論文目次
1 新・類型別会社訴訟<6>議決権行使禁止・許容の仮処分をめぐる諸問題 ページ:5
西山渉
渡部みどり
山田悠貴
2 判例目次
3 最高裁判例
1 行政
2 最高裁第三小法廷令4.9.13判決 部下への暴行等の行為をした地方公共団体の職員が地方公務員法28条1項3号に該当するとしてされた分限免職処分を違法とした原審の判断に違法があるとされた事例 ページ:13
3 最高裁第一小法廷令4.9.8判決 固定資産課税台帳に登録された土地の価格についての審査の申出を棄却する旨の審査の決定をした固定資産評価審査委員会の委員に職務上の注意義務違反が認められないとした原審の判断に違法があるとされた事例 ページ:18
4 労働
5 最高裁第三小法廷令4.6.14判決 地方公共団体の職員が暴行等を理由とする懲戒処分の停職期間中に同僚等に対して行った同処分に関する働き掛けを理由とする停職6月の懲戒処分が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断に違法があるとされた事例 ページ:24
6 民事
7 最高裁第三小法廷令4.8.16決定 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律98条の定める作業報奨金の支給を受ける権利に対する強制執行の可否 ページ:30
8 最高裁第一小法廷令4.7.14判決 被害者の有する自賠法16条1項の規定による請求権の額と労災保険法12条の4第1項により国に移転した上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合において,自動車損害賠償責任保険の保険会社が国の上記請求権の行使を受けて国に対してした支払の効力 ページ:34
9 最高裁第二小法廷令4.6.24判決 親子関係不存在確認の訴えについて確認の利益があるとされた事例 ページ:39
10 最高裁第一小法廷令4.6.20決定 保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の事件において選任された財産の管理者が家庭裁判所に提出したその管理すべき財産の目録及び財産の状況についての報告書は,上記保全処分の事件の記録に当たるか ページ:42
11 <1>最高裁第二小法廷令4.6.17判決
12 <2>最高裁第二小法廷令4.6.17判決
13 国が,津波による原子力発電所の事故を防ぐために電気事業法(平成24年法律第47号による改正前のもの)40条に基づく規制権限を行使しなかったことを理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例 ページ:46
14 最高裁第二小法廷令4.6.3判決 建材メーカーが,石綿含有建材の製造販売に当たり,当該建材が使用される建物の解体作業に従事する者に対し,当該建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険があること等を表示すべき義務を負っていたとはいえないとされた事例 ページ:99
15 刑事
16 最高裁第三小法廷令4.2.25決定 金融商品取引法167条1項6号にいう「その者の職務に関し知ったとき」に当たるとされた事例 ページ:105
17 最高裁第一小法廷令3.3.1決定 不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)2条1項10号にいう「技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴を可能とする機能を有するプログラム」に当たるとされた事例 ページ:110
4 下級審判例
1 高裁判例
2 民事|(家事事件)
3 広島高裁令4.2.25決定 被相続人を保険契約者兼被保険者とし,共同相続人の1人を死亡保険金の受取人とする生命保険契約に基づく死亡保険金請求権について,民法903条の類推適用による特別受益に準じた持戻しを否定した事例 ページ:115
4 刑事
5 東京高裁令4.1.24決定 保釈された者が実刑判決確定後に約3か月間逃亡したとして保釈保証金の全部没取が請求され,保釈保証金の実質的納付者が高齢で無職の年金生活者であること,被請求人の逃亡について保釈保証金の実質的納付者に帰責事由がうかがわれないこと,被請求人について原決定段階で刑の執行が開始されていることなどを指摘して保釈保証金250万円のうち180万円を没取した原決定について,本件は,刑事訴訟法96条3項に定める没取事由の中でも刑の執行への影響がより大きい「逃亡したとき」に該当し,その期間も相応に長く,特に事情がない限り保釈保証金は全額没取すべきであり,原決定が考慮した事情は,没取額を減額する方向で考慮すべき事情ではなく,又は,一部没取が相当な理由が示されているとはいえないとして,これを取り消し,異議審において被請求人らに意見照会を行った結果も踏まえて保釈保証金の全額を没取した事例 ページ:124
6 地裁判例
7 行政
8 札幌地裁令4.3.25判決 街頭演説に対して路上から声を上げた原告らにつき,警察官らが肩や腕をつかんで移動させるなどした行為が,警察官職務執行法等の要件を満たさず,原告らの表現の自由を侵害したものと判断した事例 ページ:130
9 大阪地裁令4.3.10判決
10 <1>地方交付税法15条2項に基づき総務大臣が行う特別交付税の額の決定は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか
11 <2>地方交付税法15条2項に基づく総務大臣による特別交付税の額の決定を受けた地方団体は,当該決定の取消しを求める訴えの利益を有するか
12 <3>特別交付税に関する省令附則5条21項(令和2年総務省令第111号による改正前のもの)及び同附則7条15項(令和2年総務省令第12号による改正前のもの)の各規定の法適合性 ページ:150
13 民事
14 札幌地裁令4.1.20判決 持ち帰り弁当事業を営む被告との間でフランチャイズ加盟契約等を締結していた原告が,被告に対して支払った広告宣伝費等のうち,一定額を超える部分は支払義務がないものであったとして,被告に対し,不当利得返還請求権又は債務不履行による損害賠償請求権に基づき支払った広告宣伝費等相当額の支払を求めた事案において,広告宣伝費等のうち一定額を超える部分についても原告が負担する合意があったとして,原告の請求を棄却した事例 ページ:170
15 東京地裁令3.7.30判決
16 <1>基本設計業務委託契約の設計者が建築主に対し,当該契約上,建築主により示されていた概算工事費(予算)についての目安に留意しつつ設計業務をすべき義務を負うものとされた事例
17 <2>賃貸事業用建物の建替えに関する基本設計業務委託契約が設計者の概算工事費(予算)についての目安に留意しつつ設計業務をすべき義務の不履行により解除された場合において,当該契約の内容,業務期間中の交渉の経緯及び内容,建築主に送付済みの基本設計図書等に係る基本設計の内容が建替え後の建物の客観的な性能等に照らし当該契約において求められる水準を十分に満たすものであったことなどを勘案して,当該契約に定める「債務の本旨に従って履行した割合に応じた業務報酬」の額を認定判断した事例 ページ:179
18 大阪地裁令3.7.16判決 高等学校が生徒募集を停止して閉校したことにつき,学校設置会社が提携先の事業者に対して債務不履行責任を負うとされた事例 ページ:201
19 家裁判例
20 刑事|(少年事件)
21 千葉家裁令4.3.29決定 児童自立支援施設入所中の少年が,保護者の正当な監督に服さず,施設職員に傷害を負わせるなどし,将来においても罪を犯すおそれがあるというぐ犯保護事件及び強制的措置許可申請事件において,前者について少年を児童自立支援施設に送致するとともに,後者について事件を児童相談所長に送致し,強制的措置を許可した事例 ページ:248
22 東京家裁令4.1.13決定 少年が,共謀の上,被害者に対し,暴行を加え,現金を強取して傷害を負わせるなどした強盗致傷,強盗及びぐ犯保護事件において,ぐ犯事実は強盗致傷及び強盗の非行に吸収されるとした上で,試験観察により少年の問題性の根深さやその矯正の難しさが浮き彫りになったこと等を指摘し,少年を第1種少年院送致とした事例 ページ:252
前のページへ

本文はここまでです。


ページの終わりです。