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東京高裁令4.1.24決定 保釈された者が実刑判決確定後に約3か月間逃亡したとして保釈保証金の全部没取が請求され,保釈保証金の実質的納付者が高齢で無職の年金生活者であること,被請求人の逃亡について保釈保証金の実質的納付者に帰責事由がうかがわれないこと,被請求人について原決定段階で刑の執行が開始されていることなどを指摘して保釈保証金250万円のうち180万円を没取した原決定について,本件は,刑事訴訟法96条3項に定める没取事由の中でも刑の執行への影響がより大きい「逃亡したとき」に該当し,その期間も相応に長く,特に事情がない限り保釈保証金は全額没取すべきであり,原決定が考慮した事情は,没取額を減額する方向で考慮すべき事情ではなく,又は,一部没取が相当な理由が示されているとはいえないとして,これを取り消し,異議審において被請求人らに意見照会を行った結果も踏まえて保釈保証金の全額を没取した事例 ページ:124
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