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名古屋高裁金沢支部令5.7.13判決 強制性交等致傷被告事件(令和5年法律第66号附則2条1項により同法による改正前の刑法181条2項,177条前段)について,原判決が,被害者とされるA女が,被告人との性的行為の後,友人らに送ったメッセージは,A女が自分の意思でした性的行為について,後から自分を責めて後悔しているように読むのが自然であり,強制性交等の被害をいうA女の証言とは整合しないなどとして,A女証言の信用性を否定し,被告人に無罪を言い渡したのに対し,原判決は,性犯罪被害者の心理理解を欠き,A女のメッセージの解釈を誤ったことなどを指摘し,A女証言や被告人供述の信用性評価の誤りを認めて,事実誤認を理由に原判決を破棄し,自判した事例 ページ:142
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