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蔵書情報

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書誌情報サマリ

雑誌名

判例時報

巻号名 2021年2月11日号-2021年2月21日号:No.2466:合併号
刊行情報:通番 02466
刊行情報:発行日 20210221
出版者 判例時報社


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資料情報

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No. 所蔵館 資料番号 資料種別 請求記号 配架場所 帯出区分 状態 在架
1 中央1231929637雑誌閉架書庫通常貸出在庫 
2 区政資7730080673雑誌閉架書庫通常貸出在庫 

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1999
1999
588.51 588.51
日本人(フィリピン在留) 高齢者

書誌詳細

この資料の書誌詳細情報です。

タイトルコード 2991131110052
巻号名 2021年2月11日号-2021年2月21日号:No.2466:合併号
刊行情報:通番 02466
刊行情報:発行日 20210221
出版者 判例時報社

(他の紹介)内容紹介 味噌、醤油、納豆、漬物、チーズ、ヨーグルト、パンなど毎日の食事に欠かせないおなじみの食品。これらはすべて微生物がおこす発酵によって作られている。目に見えない微生物の働きを巧みに利用した発酵により、人類は豊かな食の文化を築いてきた。人間の知恵の結晶ともいうべき発酵の神秘、驚異の働き、有用性などその奥深い世界を探る。
(他の紹介)目次 臭くておいしい発酵食品
納豆礼賛
世界一硬い食品・鰹節
乳酸菌が作る美味・チーズとヨーグルト
発酵の主役は酵母・パン
知恵が漬け込まれた漬物
麹と日本人
麹が作り出す伝統の調味料
アジアに広がる熟鮓文化
魚の発酵調味料・魚醤
国の数だけある酒
遊牧民が愛する発酵茶
珍しい発酵豆腐
肉の発酵食品
奇跡の発酵・毒抜き
日本食再考
人類を救う発酵革命


内容細目


目次

1 記事
1 死刑制度論のいま-基礎理論と情勢の多角的再考<7>再審請求中の死刑執行と再審請求手続 ページ:134
葛野尋之
2 現代型取引をめぐる裁判例<460> ページ:143
升田純
3 特集 集会の自由の意義と広場使用について
4 <1>「公用物」における集会の自由の意義と限界-金沢市庁舎前広場事件を素材に ページ:151
山崎友也
5 <2>集会及び表現の自由とその「場」の確保 ページ:155
小谷順子
6 ギンズバーグが残した憲法裁判<2>ギンズバーグ判事の平等理念-アイコンとしてのRBGの功罪 ページ:160
大林啓吾
7 コロナ禍社会における法的諸問題<9>立ち止まって刑事裁判を考える ページ:163
福崎伸一郎
2 判決録
3 行政
1 ◎複数の公務員が国又は公共団体に対して連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負う場合(最三判令2・7・14) ページ:5
2 ▽同性の犯罪被害者と交際し共同生活を営む関係にあった者が、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号にいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に当たらないとされた事例(名古屋地判令2・6・4) ページ:13
3 ▽市庁舎前広場の使用許可申請に対する不許可処分が適法とされた事例(金沢地判令2・9・18) ページ:25
4 民事
1 ○未成年者の祖母である相手方が、抗告人ら(未成年者の母及び養父)に対し、未成年者の監護者を相手方と定めることを求めた事案において、民法766条1項の法意に照らし、相手方は、未成年者を事実上監護する祖母として、未成年者の監護者指定を求める本件申立てをすることができるとした上で、抗告人らの親権の行使が不適当であるため、未成年者を抗告人らに監護させた場合、未成年者の健全な成長を阻害するおそれが十分に認められる一方、相手方による未成年者の監護状況に特段の問題はうかがわれず、未成年者が現時点においては落ち着いた生活を送ることができていることからすれば、未成年者の監護者を相手方と定めるのが相当であるとして、抗告人らの各抗告をいずれも棄却した事例(大阪高決令2・1・16) ページ:46
2 ▽公立高校に教員として勤務していたAが、先輩教員であるBから度重なる注意を受けたことにより心理的負荷等を過度に蓄積させてうつ状態となり自殺したことについて、校長及び教頭においてAのうつ状態を認識しながらBによる度重なる注意を防止する措置を講じなかったことが安全配慮義務に違反するとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求が一部認容された事例(仙台地判令2・7・1) ページ:52
3 ▽インターネット・メディアYが管理・運営する検索サービスウェブサイトに掲載されている医療法人Xの経営する歯科クリニックの診療業務の実情に関する口コミ投稿の内容が真実に反しXの名誉権を侵害するとしてなされた同投稿の削除仮処分申立てが却下された事例(大阪地堺支決令1・12・27) ページ:67
4 ▽行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律並びに同法に基づき個人番号及び特定個人情報等の収集、保有、管理、利用等を行うマイナンバー制度が、憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではないと判断された事例(<1>横浜地判令1・9・26、<2>名古屋地判令1・12・27) ページ:75
5 ▽夫婦の一方の各本国法を適用した結果、嫡出の推定が重複した子について、父を定めることを目的とする訴えの方法により、父を確定することができるとした事例(千葉家松戸支判令2・5・14) ページ:117
5 刑事
1 ○弁護人が提出した新証拠はいずれもそれに対応する旧証拠を弾劾するに足りず、かつ、これらの新証拠を旧証拠と併せて総合評価しても確定審の事実認定に合理的疑いを抱かせるものとはいえないとして、証拠の明白性を否定し、再審請求を棄却した事例-三鷹事件第2次再審請求事件(東京高決令1・7・31) ページ:119
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